律令制のもとで、戸籍は、戸を単位とした班田収授などのために、六年に一度作成された。この戸籍は、大宝2年(702)の年紀を持つ豊前国仲津郡丁里(現在の福岡県行橋市・みやこ町付近)の戸籍である。各戸の記載は、戸主を筆頭に置き、血縁関係の近い順に戸の構成員(戸口)が1行に1人ずつ記される。各戸口については、戸主との続柄、氏名、年齢、年齢区分などの情報が記載されている。紙面には朱印「豊前国印」が捺される。戸籍は44行分の記載が残る。右端の7行は某戸の最末部で、戸口数の統計と受給した班田の面積が記される。それに続くのが、川辺勝法師を戸主とする戸の記載で、後ろが欠失しているものの、残っている部分だけで37人の戸口がみえる。なお、戸籍の紙背には戸籍とは関係のない文書が記されている。これは戸籍の保管期限である30年を過ぎた後、写経所で裏面が事務帳簿に使用された際のものである。
(野尻忠)
重要文化財 ぶぜんのくになかつぐんていりたいほうにねんこせきだんかん 豊前国仲津郡丁里大宝二年戸籍断簡
1幅
紙本墨書
縦26.3 横55.9
文書
飛鳥時代 8世紀
大宝2 702

- D028904

- H049984
- 2019/09/19
- 全文(表具含む)

- H049985
- 2019/09/19
- 全文

- H049986
- 2019/09/19
- 裏書全文(表具含む)

- H049987
- 2019/09/19
- 裏書全文

- D028904
- 2001/11/13
- 全文

- D028905
- 2001/11/13
- 裏書全文

- A027078
- 2001/11/13
- 全文

- A027080
- 2001/11/13
- 裏書全文
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収蔵品番号 | 1262-0 |
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部 門 | 書跡 |
区 分 | 文書 |
部門番号 | 書123 |
指定名称 | 豊前国仲津郡丁里大宝二年戸籍断簡 紙背検受疏目録断簡 |
指定番号 | 文22 |
指定年月日 | 昭和52年6月11日 |